【2024年4月1日から施行される相続登記義務化に向けて】『不動産売却・買取Lab』
皆様ご存知でしょうか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます!! 具体的には、
◆相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
◆既に所有している不動産にも適用されます。
◆期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
◆住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
義務化される相続手続きをしていない場合、売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない等のデメリットが考えられます。
不動産を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
千葉市 市原市 四街道市など千葉県内の相続不動産や空き家の買取・売却・処分、維持管理などでお悩みの方は、『不動産売却・買取Lab』の小副川工務店までお気軽にご相談ください!!