【相続登記の義務化】手続きや費用負担でお悩みなら

不動産相続問題

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

▼法務省HP内記事
相続登記の申請義務化について

登記を行わない場合、罰則規定もあることからお悩み相談が増えています。

弊社では、不動産相続から登記、ご売却までを窓口一つでご面倒なく全てお任せ頂く事が出来ます。

相続登記費用の負担もなく売却が完結するシステムもございますので、お気軽にご相談下さい。

ご相談は こちら から


以下、今回のポイントをまとめてみました。

相続人の義務
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。

遺産分割後の義務:
遺産分割が成立した場合でも、不動産を取得した相続人は、遺産分割成立日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

正当な理由の考慮
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

申請義務化以前の相続
施行日より前に開始した相続により不動産を取得した場合でも、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。