【不動産売却に関する税知識】1

不動産を売却したときの所得(譲渡所得)に対する税金

土地や建物の譲渡所得に関する税金は、他の所得と区分して計算されます。
具体的には、長期譲渡所得と短期譲渡所得によって、適用される税率が異なります。
以下がポイントです。

分離課税
譲渡所得は、給与所得などの他の所得とは別に計算されます。
確定申告の手続は、他の所得と一緒に行います。

所有期間による税率の違い
売った土地や建物の所有期間が、売却年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用される税率が異なります。

課税対象
分離課税の譲渡所得には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利も含まれます。
譲渡所得金額の計算は、下記の算式となります。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

取得費とは
売却した土地や建物を取得した際の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や取得時に不動産会社に支払った仲介手数料などの合計額です。
取得費の金額が譲渡価額の5%未満の場合、譲渡価額の5%相当額を取得費とすることができます。

譲渡費用とは
売却時に不動産会社に支払った仲介手数料や測量費など、土地や建物を売却する為に直接要した費用、貸家の売却の場合で、売却時に賃借人を立退かせる為に支払った立退料、建物を解体して土地を売った場合はその解体費用などが該当します。

特別控除額とは
収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円など
※「譲渡益や譲渡損失がある場合の特例」参照

 尚、計算により損失があっても、不動産の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。
 ただし、自己居住の為の土地建物(マイホーム)を売ったときの損失は控除できる特例があります。
 ※「譲渡益や譲渡損失がある場合の特例」参照



税額の計算

土地や建物の譲渡所得に関する税金は、所得税と住民税の両方を考慮して計算されます。
具体的には、以下のポイントが重要です。

  1. 長期譲渡所得と短期譲渡所得
    • 譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
    • 土地や建物を売った年の1月1日現在で、
      所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、
      所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」 となります。

  2. 税率
    • 長期譲渡所得の場合:
      • 所得税: 15%
      • 住民税: 5%

    • 短期譲渡所得の場合:
      • 所得税: 30%
      • 住民税: 9%

  3. 特例と復興特別所得税
    • マイホームを売却した場合、税率を軽減する特例があります。
      ※「軽減税率の特例」参照
    • 確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額に2.1%を掛けて計算した
      復興特別所得税を申告・納付することになります。




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